庄内町議会 2022-09-20 09月20日-05号
具体的には、妻の妊娠により、出産予定日の6週間前から出産日以後8週間の間に、当該出産に係る子または、上の子がいる場合、小学校就学前の子がある場合は、その子の養育のためも含め、いわゆる「育児参加のための特別休暇」5日間が認められておるところでありますが、その対象期間を当該出産の日以後、1歳に達する日まで取得できるものとするものです。
具体的には、妻の妊娠により、出産予定日の6週間前から出産日以後8週間の間に、当該出産に係る子または、上の子がいる場合、小学校就学前の子がある場合は、その子の養育のためも含め、いわゆる「育児参加のための特別休暇」5日間が認められておるところでありますが、その対象期間を当該出産の日以後、1歳に達する日まで取得できるものとするものです。
特別休暇の承認基準の見直しを図るため、本条例の一部を改正するものです。 詳細につきましては担当をして説明させますので、よろしくお願いいたします。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第18号につきまして、町長に補足して説明いたします。 今回の改正は、職員の特別休暇に「不妊治療にかかる通院等」に関する承認基準を新たに加えるというものです。
特別休暇の承認基準の見直しを図るために、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第17号につきまして、町長に補足してご説明いたします。
ほかに、職員への指導ということにつきましては、職員がコロナウイルスにかからないように、疑われる場合は検温を実施して特別休暇による休みを取らせております。それで取得した者は今まで職員が3名ございます。 それから、万が一感染症に感染した場合につきましては、対応をフローチャート化して職員に示しております。
◎相澤一彦教育長 精神的な悩みで休職、あるいは休んでいる、特別休暇を取っている教員はおります。ただ、その後、復帰したり、現在については、後で数を間違ったらまたお知らせしますけれども、私の記憶では2名だというふうに含めております。 特に全体的には悩みというのはありますけれども、いろいろ支援しながら、その辺復帰し、また頑張れるような状態にしながら行っているところでございます。 以上です。
○学校教育課長 経緯としては、7月末頃から同小学校の若手教員が特別休暇をとることになり、その学級の担任のかわりに音楽の授業を持つ教員が担任となったため、音楽を教える教員がいなくなり、音楽が専門である校長が音楽の授業を受け持つこととなった。
また、常勤職員と同様の服務が適用され、年次有給休暇のほか、育児休業、介護休暇、特別休暇等の休暇制度が整備されるもので、来年の4月1日から制度施行されるとのことでした。
さらには、年次有給休暇のほか育児休業、介護休暇、特別休暇等の休暇制度等が整備されるもので、会計年度任用職員の制度は平成32年4月1日から運用されることになっております。 酒田市の非常勤職員の制度は、既に今年度、平成30年度から全て一般職の非常勤職員に統一し、常勤職員と同様の服務が適用されることになっております。
次に、2項1目賦課徴収費は、納税相談員の特別休暇にともない報酬25万6,000円及び共済費7万3,000円をそれぞれ減額するとともに、財源である一般会計からの事務費繰入金も減額するものでございます。
この議案は、市職員の特別休暇として男性職員の育児参加のため休暇規定を追加するものであります。 次に、議第19号 村山市市有財産の管理及び処分等に関する条例の一部を改正する条例についてであります。この議案は、市有財産の目的外使用にかかわる使用料の徴収方法の見直しを図るための所要の改正を行うものであります。 次に、議第22号 村山市手数料条例の一部を改正する条例についてであります。
議第18号は、市職員における特別休暇として、男性職員の育児参加のための休暇規定を整備するため、提案するものでございます。 議第19号は、行政財産の目的外使用に係る使用料の規定について、改正を行うものでございます。 議第20号は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、基金の設置目的等の見直しを行うため、提案するものでございます。
嘱託職員につきましては、年休、それから一部特別休暇がございます。日々雇用職員につきましては、年休がございます。あと、一部特別休暇も適用になります。パート職員については年休が用意されております。 以上であります。 ○鈴木照一議長 伊藤和子議員。
その上でまた確認したいのが、これまでの嘱託職員というのは有給の特別休暇があったんです。特に一番重要なのが、夏季休暇と忌引休暇。これが新しい非常勤職員になったときに、この制度が存続されるのか。 あともう一つ。これまで嘱託職員というのは、ある一定以上の距離があれば通勤費が支給されていましたよね。これも含めて新しい制度になってどうなるのか、その確認をさせていただきたい。
本市では、新市発足時から、ドナー休暇を国に準じて特別休暇ということで制度化をしております。平成26年4月には、骨髄の提供希望者に加えまして、末梢血幹細胞提供希望者にも休暇の対象を拡大する改正を国に準じて行っております。このドナー休暇は、骨髄提供のための登録の申し出や検査、入院などに必要と認められる期間を取得できるものでございます。
ですから、平成23年4月から特別休暇に忌引休暇等を加える改善等、必要に応じながら対応を図ってきているということでありますし、具体的に嘱託職員ということになれば、いずれにしても、労働基準法、育児休業法等に基づきながら、もうすでに取得が可能になっているということでございます。
また、当該年にすべて消化しきれなくて年次有給休暇が残った場合、いわゆる残日数については翌年度に繰り越すことができるということで改善を図っておりますし、さらには平成23年の4月に特別休暇に忌引休暇を追加いたしまして、改善を図っております。内容としては正職員と同様の忌引休暇を与えるということで、この部分については非常勤嘱託職員への特別休暇ということで対応を図っているところでございます。
次に特別休暇であります。病気休暇の承認基準では、公務上の負傷または疾病の休暇は非正規職員にはなく、具合が悪くても休めないのであります。特別休暇についても改善の余地はあるのではないでしょうか。 ところで、国家公務員の非常勤職員について、手当支給は法律で規定されており、人事院も「期末手当に相当する給与を、勤務期間等を考慮の上支給するよう努めること。」と支給を推奨しております。
調べたところによると、職員の子の出生時の父親の特別休暇制度の取得率の目標値や、職員の育児休業取得率目標値などを男女別に定めて取り組んでおられました。ほかにもありましたが。この結果も気になるところですが、市役所の中での男女共同参画における皆さんの意識はどれくらいあるでしょうか、取り組みをお伺いいたします。 また、自治会への働きかけについてもお尋ねいたします。
この条例は、国で人事院規則の改正により、白血病等の有効な治療法である移植療法のドナーとなる場合に取得可能な特別休暇について、骨髄を提供する場合に加え、末梢血幹細胞を提供する場合にも休暇取得を可能としており、本市職員についてもこれと同様の措置を講ずるため、所要の改正を行うものであります。 なお、この条例の施行日は、平成26年4月1日からとするものであります。
それから特別休暇に忌引休暇等も加えるような改善も行っている。それから改めて交通費もその距離によって正職員と同じように合わせるというふうな、そんなことも改善をしてきたということであります。